滋賀県立草津東高等学校同窓会

「文武両道で明日をつかむ!」
滋賀県立草津東高等学校同窓会会則
第1条
本会は、滋賀県立草津東高等学校同窓会と称し、事務局を滋賀県立草津東高等学校内に置く。
第2条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展を援助することを目的とする。
第3条
本会は、滋賀県立草津東高等学校の卒業生をもって組織し、これに中途退学者で入会を希望し役員会において承認したものを合わせて、正会員とする。
第4条
本滋賀県立草津東高等学校の旧職員および現教職員を、特別会員とする。
第5条
本会は、次の役員を置く。役員の任期は、2年とする。
会 長 1 名 会務を総括する。
名誉会長 1 名 滋賀県立草津東高等学校長を推挙する。
副会長 3 名 会長を補佐し会長に事故あるときは、これに代わる。
常任幹事 若干名 庶務・会計を処理する。
会計監査 2 名 会計事務を監査する。
会 長 1 名 会務を総括する。
名誉会長 1 名 滋賀県立草津東高等学校長を推挙する。
副会長 3 名 会長を補佐し会長に事故あるときは、これに代わる。
常任幹事 若干名 庶務・会計を処理する。
会計監査 2 名 会計事務を監査する。
第6条
本会に、顧問を置くことができる。
第7条
本会は次の委員を置く。
クラス委員 卒業クラスから、2名を選出する。
年次委員 クラス委員の中から、2名を選出する。
クラス委員 卒業クラスから、2名を選出する。
年次委員 クラス委員の中から、2名を選出する。
第8条
本会は地域別または職域別による支部を、役員会の承認を経て、設けることができる。
第9条
本会の役員会は、第5条の役員をもって構成し、会務について協議する。
第10条
本会は、毎年1回総会を開く。また、必要あるときは臨時に開くことができる。
第11条
本会の経費は、終身会費3,000円および寄付金等の収入をもってあてる。
第12条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条
本会則は、総会において、出席者の3分の2以上の同意あれば、改正することができる。
以上
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