保健室より

「文武両道で明日をつかむ!」
学校感染症に罹患した場合の証明書の提出について
学校感染症の診断を受けた生徒は、学校への書類の提出を受けて、出席停止となります。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の場合とその他の感染症では提出書類が異なりますのでご注意ください。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の場合とその他の感染症では提出書類が異なりますのでご注意ください。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患の場合
保護者の方により「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患による欠席報告書」に必要事項をご記入いただき、本人の罹患がわかる書類(医療機関、調剤薬局から発行されたもので、生徒氏名、日付のあるもの)または写しを添付して担任に提出してください。
「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患による欠席報告書」はこちらからPDF形式で「ダウンロード」できます。
その他の学校感染症の場合
医療機関にて証明書(もしくは医療機関発行の診断書)を発行してもらい、担任に提出してください。
「証明書」の発行に関して、医療機関によっては有料になる場合もありますので、ご了承下さい。
「欠席・出席停止証明書」はこちらからPDF形式で「ダウンロード」できます。
学校において予防すべき感染症と出席停止について
教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持するとともに、生徒が健康な状態で教育を受けることが
できるように学校保健法施行規則において伝染病の種類と出席停上の期間の基準などが下記のように定められてい
ます。
対象疾病 | 出席停止の期間の基準 | |
---|---|---|
第1種 |
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る) 中東呼吸器症候群 (病原体がMARSコロナウイルスであるものに限る) 痘清 ペスト マールブルク病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 南米出血熱 鳥インフルエンザ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症 指定感染症及び新感染症 |
治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス | 発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹 | 解熱後、3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痴皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱。咽頭炎・結膜炎などの主症状が消退後、2日を経過するまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 |
コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角膜結膜炎 急性出血性結膜炎 ※その他の感染症 |
学校医又はその他の医師において伝染のおそれがないと認められるまで |
※その他の感染症
条件によっては学校長が学校医の意見を聞き、出席停止の措置が必要と考えられる疾患。溶連菌感染症・流行性嘔吐下痢症・ウイルス性肝炎・伝染性紅班(リンゴ病)・手足口病・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ肺炎